偕楽園公園を愛する市民の会会則
- 名称
- 第1条 この会は、「偕楽園公園を愛する市民の会」という。
- 事務所
- 第2条 この会は、事務所を会長宅に置く。
- 目的
- 第3条 この会は、茨城県民の誇りである偕楽園公園と弘道館の歴史と自然を学び、風致と梅を守り、後代に伝えると共に、新しい魅力を創出することを目的とする。
- 事業
- 第4条 この会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 偕楽園公園の歴史と自然についての学習・研究
- 偕楽園公園の自然環境の保護・管理への協力
- 偕楽園・弘道館の文化遺産としての伝承と新しい魅力の創造
- 大名庭園の保存会など市民団体との交流
- 会報の発行及び会員間の交流
- その他、本会の目的を達成するための必要な事業
- 会員
- 第5条 この会は、会の目的に賛同して入会する普通会員(個人)及び特別会員(会社等)をもって組織する。
- 役員
- 第6条 この会に次の役員を置き、会員の中から総会で選出する。
- 会 長:1名
- 副会長:7名以内
- 理 事:若干人
- 監 事:2名
- 会 計:3名以内
- 職務
- 第7条 会長は、この会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 会長は、副会長の中から、会長代行を指名することができる。会長代行は、会長の要請にもとづき、会長の職務を代行する。 - 任期
- 第8条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員の再任は、妨げない。
3 役員は、辞任またはその任期満了後でも、後任者が就任するまでは、その職務を行なわなければならない。 - 顧問
- 第9条 この会に顧問を置くことができる。
2 顧問は事業や組織の重要な事項について、会長の諮問に応じる。 - 会議
- 第10条 この会の会議は、総会並びに役員会とし、総会は年1回、役員会は必要に応じて開催する。
2 この会の会議の議長は、会長がこれに当たる。
3 会議は出席会員の過半数で決する。 - 委員会
- 第11条 この会の運営に必要な委員会をおくことが出来る。委員会の設置は役員会の承認を得なければならない。
- 会費
- 第12条 この会の会費は、次に定める年会費及びその他の収入をもって充てる。
2 年会費1口の金額は、1,000円とする。
(1)普通会員 1口以上
(2)特別会員 5口以上 - 会計年度
- 第13条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日とする。
- 補則
- 第14条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
- 付則
- この会則は、平成18年3月19日より施行する。
平成18年12月2日一部改正
平成20年3月21日一部改正
平成22年4月17日一部改正
平成23年4月27日一部改正
設立経過
平成17年11月5日 | 発起人会 | 趣旨に賛同、発起人の拡充を決定 |
---|---|---|
平成17年12月10日 | 発起人会 | 会則・入会案内等検討 |
平成18年2月20日 | 発起人会 | 会則・役員・予算等の原案決定 |
平成18年3月19日 | 設立総会 | 会則・予算・役員決定(120名出席) |
役員名簿
顧問 | 小菅 次男 | 理事 | 木村久美子 |
---|---|---|---|
石島 弘之 | 菊田 利秀 | ||
湊 正雄 | 金本 節子 | ||
会長 | 三ッ石 敏 | 鯉沼千加子 | |
副会長 | 後藤 克己 | 萩谷 茂 | |
林 和男 | 大森とみ代 | ||
岡野 一紀 | 田中 秀哉 | ||
鈴木 律子 | 加治 光教 | ||
幡谷 公朗 | 会計 | 牧野恵美子 | |
理事 | 西原 昇治 | 郡司由紀子 | |
鈴木 重文 | 監事 | 高野 義久 | |
大金 和夫 | 野村 眞実 |
協力
協力団体
- 水戸市公園協会
- 水戸市緑化推進会議
- 千波湖周辺の公園と自然を愛する市民の会
- 市民観光ボランティア「歴史アドバイザー水戸」
- 水戸黄門愛好会「水戸黄門漫遊一座」
- 茨城生物の会
- 茶の湯ボランティア「拙誠会」
協力企業